カスハラ防止条例の施行(東京・群馬・北海道)

本日2025年4月1日より、東京都ほか一部地域において、カスハラ防止条例が施行されました。

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 | 計画 | TOKYOはたらくネット

東京都の条例は全十四条と内容としてはやや簡潔な印象を受けますが、カスタマーハラスメントを「五 カスタマー・ハラスメント 顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう。」と明文化しています。

顧客の権利との兼ね合いで「著しさ」や「就業環境阻害性」の要求を行っているように思われます。本条例においては罰則もないため、要件への該当性を詳細に検討する場面はそう多くはないかと考えられますが、今後の法令化への参考材料として注視しておくべき内容といえます。

また事業者が取るべき防止措置については努力義務の建付けとなっており、こちらも今後の法令化の際には変更がありうる部分ではないかと考えています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です