当事務所の弁護士報酬基準は以下のとおりとします。委任契約の内容と当基準の内容が矛盾する場合には、委任契約の規定が優先します。

第1条 (目的および趣旨)

当事務所は以下のとおり法律事務を行うにあたっての報酬基準(以下「本基準」といいます)を定めています。

第2条 (弁護士報酬の種類)

1 弁護士報酬は以下の種類があります。

(1) 法律相談料

法律相談(電話、電子メール、ファックスその他書面による相談に対する簡易な回答を含みます)の対価をいい、30分毎に5,500円以上とします。

(2) 法律意見書作成料

書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいい、 110,000円以上とします。

 (3) 着手金

事件または法律事務(以下「事件等」といいます)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいい、経済的利益の額により変動します(別表旧日弁連報酬基準に準ずる内規)。

 (4) 成功報酬

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受けるべき委任事務処理の対価をいい、経済的利益の額により変動します(別表旧日弁連報酬基準に準ずる内規)。

 (5) 手数料

原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいい、55,000円以上220,000円以下とします。

 (6) 時間制による報酬(タイムチャージ)

受任する事件等に関し、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含み、1分単位で計算します)を乗じた額を受ける場合の対価をいい、1時間当たり35,000円とします。

 (7) 顧問料

顧問契約によって継続的に行う法律事務(法律上の助言、すなわち依頼者の業務に関する法律相談、法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成及び契約の立会い等に限ります。)の対価をいい、月額55,000円以上とします。

 (8) 日当

弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすこと(委任事務処理自体による拘束を除きます)の対価をいい、33000円以上、110,000円以下とします。

第3条 (弁護士報酬の支払時期)

着手金は事件等の依頼を受けた時、成功報酬は事件等の処理が終了した時、その他の弁護士報酬は本基準に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められた時に、それぞれ支払いを受けるものとします。

第4条 (事件等の個数等)

1 弁護士報酬は1件毎に定めるものとし、裁判上の事件等は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。

2 前項にかかわらず、引き続き上訴審を受任したときの成功報酬については、特に定めのない限り、最終審の成功報酬のみを受けるものとします。ただし、事件の相手方の上告、上告受理申立て等により事件が上告審に係属した場合、当事務所は依頼者に対し、控訴審の結果に基づき成功報酬を請求できます。控訴審と上告審とで結論が異なった場合、その差に応じて成功報酬を調整します。

3 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とします。

第5条 (共同受任の場合の弁護士報酬)

1件の事件等を他の弁護士または弁護士法人(以下、「他の弁護士等」といいます)と共同で受任する場合、当法人は他の弁護士等の弁護士報酬とは独立して弁護士報酬を請求することができます。

第6条 (委任契約書・見積書)

1 当事務所は事件等を受任する際、委任契約書を作成します。ただし、法律相談、簡易な書面の作成、その他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しないものとします。

2 委任契約書には事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額および支払時期その他の特約事項を記載します。

3 委任契約書と本基準との間で異なる定めがある場合、委任契約書の定めを優先します。

第7条 (弁護士報酬の特則による増額)

事件等が特に重大もしくは複雑なとき、審理もしくは処理が著しく長期にわたるときまたは受任後同様の事情が生じた場合において、弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができます。

第8条 (消費税に相当する額)

本基準における弁護士報酬の額の表示は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき当事務所の役務に対して課せられる消費税及び地方消費税の額に相当する額を含みます。

第9条(実費等の負担)

1 当事務所は依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、保証金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。

2 当事務所は概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。

3 前項の概算額につき、不足が発生または見込めるに至った場合には、当事務所は依頼者に対し、追加の支払いを求めることができます。

4 当事務所は依頼者から預かった実費等について、事件等の処理が終了したときに精算します。

第10条(交通機関の利用)

1 当事務所は出張のための交通機関については、あらかじめ依頼者と協議をして定めた運賃の等級を利用することができます。ただし、事前に協議をすることができない場合、または協議をしなかった場合には、次のとおり運賃を請求できます。

(1) 国内線航空機 上級(プレミアム)クラス又はこれに相当するクラス

(2) 国際線航空機 ビジネスクラス又はこれに相当するクラス

(3) 国内JR、私鉄線 グリーン車(これがない場合には、特急指定席)

(4) 国内船舶 1等船室

(5) タクシー料金 実費

(6) バス料金 実費

(7) 自家用車移動 ガソリン代及び有料道路費用並びに相当額

第11条(委任契約の中途終了)

1 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したとき、当事務所は、委任事務処理の程度に応じた弁護士報酬を請求します。

2 前項の場合、受領済みの弁護士報酬が、委任事務処理の程度に応じた弁護士報酬の額を上回るとき、当事務所は過分の金額を返還します。

3 第1項において、委任契約の終了につき、当事務所に責任がないにもかかわらず、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、当事務所は弁護士報酬の全部を請求することができます。ただし、当事務所が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することはできません。

4 前項の場合、当事務所は受領済みの弁護士報酬を返還しません。

第12条(事件等処理の中止等)

1 依頼者が着手金、手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、当事務所は事件等に着手せず、またはその処理を中止することができます。

2 前項の場合には、当事務所はあらかじめ依頼者にその旨を通知します。

3 前項の通知は依頼者が当事務所に届け出た住所またはメールアドレスに発すれば足りるものとします。

第13条 (弁護士報酬の相殺等)

1 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときは、当事務所は、依頼者に対する金銭債務と相殺し、または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。

2 前項の場合には、当事務所は速やかに依頼者にその旨を通知します。

3 前項の通知は、依頼者が当事務所に届け出た住所またはメールアドレスに発すれば足りるものとします。

第14条(変更)

当事務所はいつでも単独の裁量で当基準を見直し、公表することができます。

以上